国民年金法 1
【第2号被保険者】
【任意加入被保険者(1)】
【任意加入被保険者(2)】
【任意加入被保険者(3)】
【被保険者資格の種別変更と資格喪失(取得)】
【調整期間】
【任意脱退】
【年齢について】
【年金の支給について】
【老齢基礎年金と退職共済年金】
【第2号被保険者】
Q
第2号被保険者を指すときに、
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者とありますが、
「加入者」とはどういうことを指すのでしょうか。
A
意味としては、「被保険者」「組合員」「加入者」どれも同じ意味です。
たまたま、厚生年金保険では「被保険者」国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合連合会なら「組合員」、
日本私立学校振興・共済事業団なら「加入員」と使い分けられているからです。
【任意加入被保険者(1)】
Q
日本から海外へ在住した場合に
任意加入保険者資格というのがよく出て来ますが、
それは海外、その国において加入するものなのですか?
そうした場合、日本で加入していた被保険者期間は有効なのでしょうか?
A
任意加入被保険者の制度は、
日本国の国民年金の制度ですから、住所は海外ですが、
あくまで日本の国民年金制度に加入するということになり、海外の国での加入ではありません。
この間任意加入被保険者として、
国民年金の保険料を納付した期間は、被保険者期間として有効ですし、
老齢基礎年金の年金額の算定でも、保険料納付済期間としてカウントされます。
【任意加入被保険者(2)】
Q
任意加入被保険者の資格喪失について教えて下さい。
日本国内に住所を有する
20歳以上60歳未満の老齢給付等の受給権者について
被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったときこれは具体的にどんな人なのでしょうか?
前のおなはしだと年金増額のために60歳未満でも船員。
坑内員は任意加入できることでしたが・・・
その人たちが死亡した場合などですか?
でも死亡すると翌日喪失ではないでしょうか?
A
任意加入被保険者の資格喪失事由の「被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給資格がなくなったとき」の具体例ですが、
現在の規定では、死亡した場合だけです。
死亡の場合は、確かに死亡の日の翌日に喪失するというルールです。
ここの条文の解釈はややこしい話ですが、
「死亡の日の翌日=被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給資格がなくなった日」ということなのです。
その人は死亡日当日までは年金の受給権を持っていて、その翌日には喪失してしまうということです。
同時に当該老齢給付等が受けられなく日(当日)でもあります。
ちなみにもう廃止されてしまいましたが、国会議員互助会年金という制度では、
死亡のほか、3年を超える懲役又は禁錮刑に処せられたときに、老齢給付の受給権が消滅するという制度も存在していました。
これは、あくまで参考ですので、あまり気になさらないでください。
【任意加入被保険者(3)】
Q
日本国籍を有するものなどであって
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(海外在住者)が
国内に住所を有するに至ったとき、
どうして任意加入被保険者の資格が喪失するのですか?
強制加入者になるからですか?先生のお話だと
海外在住時の任意加入から日本の任意加入になるとお話されていますが
それは海外の任意加入権が切れるのであって
日本で任意加入権が喪失する理由がわかりません。
A
日本国籍を有するものなどであって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(海外在住者)が日本国内に住所を有するに至った場合、
次のパターンが考えられます。
①海外から、日本に帰国した人が20歳以上60歳未満で、しばらくは無職である場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第1号被保険者となります。
②海外から、日本に帰国した人が国内で就職し、会社員となった場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第2号被保険者となります。
③ 海外から、日本に帰国した人が20歳以上60歳以上で、国内で会社員と結婚し、専業主婦となった場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第3号被保険者となります。
④ 海外から、日本に帰国した人が60歳以上65歳未満で、今後は就職するつもりはない。
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、
「この人が任意加入を希望し、その申出をすれば」、任意加入被保険者の資格を取得する。
海外での任意加入被保険者の資格が喪失する理由は、
1つ目は①から③のように、
強制加入の被保険者に切り替わるためということがあります。
2つ目のどうして同じ任意加入被保険者なのに、海外から国内に移るだけで、
資格が喪失するのかという点についてですが、上の例の④を見てください。
「この人が任意加入を希望し、その申出をすれば」、
任意加入被保険者の資格を取得する。とあります。
任意加入被保険者になるかどうかは、あくまで本人の意思であり、
海外で任意加入していたからといっても、
国内でも続けて任意加入被保険者でいようとは思わないかもしれません。
そこで、国内に帰ってきたときに任意加入を続ける意思があるかどうか、
再度その意思を確認する意味での申出なのです。
【被保険者資格の種別変更と資格喪失(取得)】
Q
「種別の変更」と「資格の喪失(取得)」の違いを教えてください。
両者はイコールのように思えるのですが・・・?
A
「種別の変更」というものは、第1号被保険者、第2号被保険者、
第3号被保険者のいわゆる強制被保険者の間でしか行われません。
ここが最大のポイントです。
意味としては強制被保険者の種類が変わることを意味するものです。
具体例を挙げておきます。
(例)あるサラリーマン(第2号被保険者)と結婚していた妻(第3号被保険者)が離婚し、就職活動を始めた。
→ このとき、元妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更される。
→ 第1号被保険者の種別変更届を市町村長に提出。
(例)就職活動をしていた者(第1号被保険者)が、就職し会社員(厚生年金保険の被保険者であり、かつ、第2号被保険者)になった。
→ このとき、元妻は第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更される。
→ このとき、その者を雇い入れた事業主が厚生年金保険の被保険者資格取得届を社会保険事務所長等に提出。
(第2号被保険者となった場合だけは、国民年金法上の届出(種別変更)はいらないことに注意してください。
上記の例だと厚生年金保険の届出だけで足りるということです。
国民年金法上の届出は「第1号被保険者または第3号被保険者になったとき」に必要となります。補足しておきます。)
これに対して、「資格の喪失(取得)」の具体例を示します。
(例)日本国内に住所を有していた日本人(第1号被保険者)が、海外留学のため海外に住所を移転した。
海外に出た後でも、将来のため国民年金に任意加入の申出をした。
→ 第1号被保険者 → 資格喪失(日本国内に住所を有していないため)→ 任意加入被保険者の資格取得
(例)上の例の逆もあります。
海外に住所を有していた日本人(任意加入被保険者)が、日本に帰国し日本国内に住所を移転した。なお、この者は無職である。
→ 任意加入被保険者 → 資格喪失(日本国内に住所を有することになったため)→ 第1号被保険者の資格取得
※ 海外在住の任意加入被保険者については、日本国籍を有していることが要件となっていますので、
この点をご注意ください。
なお、これ以外の第1号被保険者、第2号被保険者、
第3号被保険者のいわゆる強制被保険者と国内にいる任意加入被保険者には日本国籍の要件は問われていません。
(つまり海外在住の任意加入被保険者以外は、日本人も外国人も関係なく要件に該当すれば被保険者です。)
【調整期間】
Q
平成17年度~現在は調整期間とのことですが、
調整期間は今後も継続されるものなのでしょうか?
期間限定のものなのでしょうか?
A
国民年金や厚生年金保険のスライドの調整期間は、
開始年度の方は、平成17年度からとはっきりしているのですが、
終了年度は決まっておりません。
今の状況が改善される兆しが見えない状況ですと、当分は調整期間だということになります。
参考までに、根拠条文の国民年金法第16条の2第3項を掲載しておきます。
「政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、
調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。」
【任意脱退】
Q
短期滞在の外国人など、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たす見込みのない者は、
いつでも被保険者資格を喪失することが出来るとのことですが、
被保険者であった期間の国民年金保険料は、
払い込んだ全額が還付されるのでしょうか?
それとも、払い込んだ保険料は一円も還付されないのでしょうか?
A
特に短期滞在の外国人の方にいえるのですが、
長い間日本にいるつもりがないにもかかわらず、
ほとんどの方が国民年金の強制被保険者になってしまうので、
その間は保険料の納付が必要になります。
しかし、保険料がそのまま掛け捨てになってしまうのは納得がいきませんね。
そこで、外国人の方だけなのですが、一定の要件を満たせば、一時金として
これまで納付している保険料を給付として支給してくれる制度があります。
脱退一時金という一時金の制度があります。
これを受給するためには、ある程度保険料納付済等(6月以上)の期間がなければいけません。
脱退一時金は、残念ながら日本人は受給できませんのでご注意ください。
そもそも日本人ならば、日本を離れることもあまりないですし、
万が一海外で生活することになっても、日本人ならば、国民年金への任意加入という道があります。
そういった理由で、脱退一時金は、外国人のみが対象ということになります。
【年齢について】
Q
健康保険分野、国民年金分野でよく
「00歳に達したとき」という表現を多く見つけますが、
これは誕生日の前日のことを指していると理解していてよいでしょうか。
誕生日が例えば、2月1日生まれと2月2日生まれの場合、
起算月が違ってくるのでとてもナーバスになってしまいます。
A
「00歳に達したとき」という表現は、誕生日の前日のことを指していると理解してください。どの法律も同じ解釈です。
【年金の支給について】
Q
年金の支給期間は、
権利が消滅した日の属する月で終わるものとするとありますが、
例えば、年金受給者が月の初日に死亡した場合においても、
該当月の年金は満額の支給になるのでしょうか?
それとも、日割り計算されて、月66,000円を受給していた人であれば、
2000円の支給となるのでしょうか?
A
年金受給者が月の初日に死亡した場合においても、該当月の年金は満額(1か月分)の支給になります。日割り計算ではありません。
【老齢基礎年金と退職共済年金】
Q
第1号被保険者の資格要件のひとつに
「被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由・・・」とあるのですが、
何故「老齢」と「退職」にわけているのでしょうか。
A
「老齢」と「退職」には意味の違いはありません。
ただ、被用者年金各法の年金のうち、
厚生年金保険は、「老齢」厚生年金という名称であり、
共済年金は、「退職」共済年金という異なった名称をそれぞれ使用しているためです。









