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ここでは受講生みなさまの学習をサポートしています。
講義内容の疑問点や学習方法の不安点などをご質問ください。
学習方法をはじめ受講生のみなさまに役立つ情報もご提供しています。
その他にもご要望がありましたら、お気軽にお申し付けください。
レンチャーは、みなさまのご要望にできるだけ柔軟に対応いたします。
※ ご質問いただける期間は各講座の「講座案内」のサポート期間をご参照ください。
講座によっては質問用掲示板からもご質問いただけます。他の受講生のご質問の中にも、参考になるものがあると思います。
受験生同士の交流用の掲示板です。情報を交換することで、きっと新たな発見や疑問解消にもつながることでしょう。
この掲示板は受講生はもとより、OBの方や未受講者の方もお気軽にご利用いただけます。
どの学習にでも共通して役立つと情報をご紹介します。ぜひとも実践してみてください。
『宅建の学習室』では、宅建講座受講生に役立つ情報やサービスをまとめてご紹介させていただいております。
「宅建試験に合格したいけど、どうすればいいのか分からない」
そんな方のために、やるべきこと、必要な教材、あると便利な教材をまとめました。
レンチャーの教材を中心に、他社の教材も有益なものは紹介させて頂いております。
これを参考にしていただき、ぜひとも合格を勝ち取っていただきたいと思います。
なお、ここでご紹介させていただいている『合格ロード』以外の方法でも、試験に合格することは可能です。お気に入りの予備校や問題集が他にございましたら、そちらをご利用いただいても構いません。
ご不明な点は、お気軽にレンチャー事務局までお問合わせください。
まずは、宅建ゼロからマスター講座を受講し、基礎力を養ってください。
講義を受講するのと平行して、過去問演習も行いましょう。
【お勧め教材】
• 宅建ゼロからマスター講座2011(¥15,000-)
• パーフェクト宅建一問一答(¥2,100-)
過去問演習を繰り返し、知識を完全なものにしてください。
必須ではありませんが、必要性を感じる場合は、宅建過去問演習講座を受講していただくのもよいかもしれません。
パーフェクト宅建一問一答をマスターできてきたら、パーフェクト宅建過去問10年分をできるだけ解いて、本試験の出題形式に慣れてください。
また、本試験で時間不足にならないよう、1年分の問題を2時間(あるいはそれ以下の時間)で解く訓練をしてください。
★ 問題演習は今後も本試験まで継続してください。
問題は何度も何度も解くことが大切です。
すべての問題を覚えてしまうくらい解いてください。
第2期の学習内容をマスターできれば、合格できる実力は身につきます。
しかし、第3期以降もこなすことで、万全の態勢で宅建試験に挑むことができます!
【お勧め教材】
• 宅建過去問演習講座(¥7,200-…合格に必須の講座ではありません)
• パーフェクト宅建過去問10年分(¥2,625-)
本試験で緊張し実力を出し切れなかったという声を頂くことがあります。
試験慣れするためにも、大手予備校の会場で模擬試験を受け、本試験の雰囲気を体感してください。雰囲気に慣れることが目的ですので必ず会場で受けましょう。
自宅受験をするのは意味がありません。
2回程度受けることをお勧めいたしますが、あまり多く受けすぎるのはよくありません。
変に不安になったり、根拠なく自信がついたりするためです。
予備校ごとに、模擬試験が難しすぎたり簡単すぎたりなど色々な特徴があります。
これらの『特徴』に影響を受けることは好ましくありませんので、できれば、複数の予備校を利用することをお勧めいたします。
例えば、模擬試験を2回受ける方であれば、1回目はA予備校、2回目はB予備校といった具合です。複数の予備校を利用することにより、予備校の『癖』に影響されず受験準備をすることができます。
模擬試験はあくまで『本番の練習』です。
本番で緊張しないようにするための避難訓練みたいなものです。
模擬試験の結果に一喜一憂しないようにしてください。
間違えた問題を復習し、本試験に備えればよいのです。
【お勧め教材】
• 模擬試験を受ける際のお勧め予備校 ⇒ LEC(価格は受験する予備校でご確認ください。)
これまでに得た知識を復習しましょう。
特に過去問で問われている範囲は徹底的にマスターしてください。
ここまでマスターしたあなたは、受験生の中でもトップクラスの実力者となっているはずです。合格は目前です。あとは、徹底的なラストスパートで、他の受験生を引き離しましょう!
油断は禁物ですが、自信を持って本試験に望んでください!
なお、ここでご紹介させていただいている『合格ロード』以外の方法でも、試験に合格することは可能です。お気に入りの予備校や問題集が他にございましたら、そちらをご利用いただいても構いません。
ご不明な点は、お気軽にレンチャー事務局までお問合わせください。
ここでは、宅建試験に合格するためには、どのような計画を立てるべきかについて考えていきましょう。
目標得点は40点です。合格基準点(35点くらい)ギリギリを目指せば、運が悪ければ落ちてしまう可能性があるので、高めの得点力をつけておくべきです。
宅建試験は1年に1回しか実施されません。つまり、運悪く落ちれば、また1年間は試験がありません。1年といえば、資格手当てだけでも年間60万円(月5万で計算)くらいもらえても不思議ではありません。
つまり、今年の試験で落ちると、最低でも「60万円損する」と考えて勉強しましょう。モチベーションのあげ方は色々ありますが、「60万円損する」というような具体的なイメージを持つことも有効な方法のひとつです。
というわけで、本年度の試験で必ず受からなければなりません。
では時間の使い方について説明します。総準備時間は300時間以上という前提です。
最後の150時間で宅建業法・法令上の制限・その他はマスターできます。「集中力がない」「勉強に自信がない」場合は200時間程度を確保しておくとよいかもしれません。
あまりにも長い期間(1年で300時間など)をかけて準備する場合は、昔に勉強したことは忘れてしまう可能性があることも考慮する必要がありますので、もっと沢山の時間がかかると考えておくべきでしょう。
権利関係にかける時間は、宅建業法・法令上の制限・その他の学習時間を除いた時間の全てです。例えば準備時間が400時間ある方であれば、200時間から250時間は権利関係の学習に使いましょう。
きちんと学習すれば、宅建業法・法令上の制限・その他だけで30点近くは獲得できます。
あとは権利関係をどれだけ得意になるかがカギです!権利関係で10点取れれば合格は間違いないはずです。
もちろん権利関係で10点取るのは大変かもしれません。しかし、丁寧に基本書と過去問を学習すれば必ず達成できる得点です。
短期準備計画の場合は、36点を目指すのがよいです。
これくらいの得点が取れるならば、十分に合格を狙えます。
本来は40点くらいを目指すのがよいのですが、時間がありませんので、なんとか36点を目指しましょう。余裕があればさらに学習し、40点を目指すのもいいと思います。
それでは、具体的な対策についてお話します。
宅建試験では、
1. 権利関係 14問
2. 宅建業法 20問
3. 法令制限 8問
4. その他 8問
が出題されます。
注目していただきたいのは②③④です。何と34問もあるのです。これらの科目を次のように得点します。
2. 20問中17点獲得
3. 8問中7点獲得
4. 8問中5点獲得
合計29点獲得
あとは、権利関係を6点とります。権利関係は非常に範囲が広く、すべてをマスターするのは非常に大変です。そこで、ほぼ毎年出題されるところだけを集中的にマスターしましょう。
具体的には
・代理 1問
・担保責任 1問
・賃貸借・借地借家法 3問
などを集中的に学習します。
これらで5問獲得できます。あとは、9問を勘で解いても2問くらいは獲得できるはずです(4択問題なので)。合計7問獲得できます。
これですべて合わせて36点くらい獲得できます。これが、短期合格の最強のパターンです。
あとは、時間の余裕があれば権利関係の得点力をつけることを心がけて下さい。
宅建試験は、過去問が「きちんと」できる方であれば合格できます。
この「きちんと」の意味が理解できていない方は、宅建試験に合格するのは不可能かもしれません。
ここでは、過去問をどのように活用すべきかについてご説明させていただきます。
まずはじめの段階ですね。一番初学者の段階です。
宅建試験は4つの選択肢の中から、どの肢が正しい肢であるかを判別する問題が出題されます(4肢択一)。
第1段階では、勘でもいいので正解を出せるようになりましょう。
最初は、問題を見てすぐ解答を確認するというような勉強方法で構いません。
すぐに答えを見ることに抵抗があるかもしれませんが、過去問の答えを覚えてしまうことこそ試験勉強だと思って、まずはこのような勉強方法を何度も繰り返しましょう。
その後、だんだんと実力がついてくれば、積極的に問題を解き始めましょう。
ところで、「過去問ができるのに合格できなかった」という受験生は、大抵がこの第1段階です。
実は、過去問というのは、正解肢さえ暗記していけば一応解けてしまいます。
ですが、これは第1段階であり、合格できる学力とは言えません。
さて、宅建に合格するには、少なくともこの第2段階をクリアして頂かなくてはいけません。
ひとつひとつの選択肢について、正しいか誤りかわかり、どこが、その問題において重要な点かわかれば、この第2段階もクリアです。
「その問題において重要な点がわかる」とは、「問題のひとつひとつの肢について、宅建試験で気をつけるべき点を解説できる」、つまり、「出題者の罠を見破れる」ということだと考えていただければいいと思います。
たとえば、「成年被後見人は同意を得てした契約であっても取り消すことができない」という問題は正しい文章ですが、出題者はどこに罠を仕掛けたのでしょうか。
それは、「制限行為能力者の中で同意を得てした契約も取り消せるのは、どの類型か分かっていますか?」という点です。
もっと噛み砕けば、「未成年者・被保佐人が同意を得てした契約は取り消せますか?」ということです。
そこまでわかっていなければ、出題者の罠を回避したとは言えません。
罠を見破らずに正解したとしても「たまたま正解しただけ」であり、そのような知識はやがて混乱し、得点力はいつまでも上がりません。
過去問の周辺知識までマスターすることができれば、この第3段階と言えます。
分かりやすく言えば、過去問を読んだ段階で、それが例えば『代理』の問題であれば、基本書の『代理』のページにどのような記述があったかを、言える状態です。
宅建試験に合格するのにここまでの学習をする必要はありません。
『法令制限』の用途規制を覚えるためのゴロ合わせの歌です。
なお、ダウンロードをするためにはユーザー名とパスワードが必要になります。
※ ダウンロードに必要なユーザー名とパスワードは受講生の方にメールでご連絡いたします。
マークシートサンプルは、原本でなく、平成19年宅建試験の時に、レンチャースタッフが広島の受験会場で、受験中に書き写したものを頼りに、レンチャーで作成したものです。
誤りがある可能性もございますので、あらかじめご了承下さい。
なお、『実施日』、『試験地』、『電算番号』、『受験番号』、『この欄は記入しなこと』『氏名・フリガナ』の欄には、マークシート配布時から記載がなされていました。ですから、受験生が記入すべきなのは、『氏名・漢字』の欄だけでした。
『パーフェクト宅建一問一答(以下『一問一答』といいます)』をおすすめいたします。宅建試験は4肢択一問題が出題されますが、『一問一答』は選択肢をひとつひとつバラバラにして掲載しています。そのため、自然と、ひとつひとつの選択肢を検討しながら学習することができます。
『一問一答』をマスターしたら、今度は『パーフェクト宅建過去問10年分(以下『10年分』といいます)』に取り組まれると良いでしょう。
新しい年度の問題から順に解いていってください。本試験形式に慣れることが目的です。
最終的には、本試験の時間(2時間)以内にすべての問題が解けるペースを掴んでおいてください。また、本試験に備え、択一問題特有の解放のテクニック(正解肢を予測するテクニック)も鍛えておきましょう。
基本的な論点はすべて『一問一答』で学習済みです。しかし『一問一答』に載っていなかった新しい問題も少しはあるでしょう。それらについては、知識を補充してください。ほとんどがすでに学習済みの問題ですので、この点はそれほど大変ではないでしょう。
宅建試験『合格ロード』と過去問活用法にも関連する記事があります。
『行政書士の学習室』では、行政書士受講生に役立つ情報やサービスをまとめてご紹介させていただいております。
資格試験の勉強には、問題演習が不可欠です。
そこでここでは、オススメの過去問を紹介させていただきます。
過去問をマスターしていないのに、過去問以外の学習(例えば公務員試験問題)をしても意味がありません(ただし、マスターとは、あまりにも難解な問題までできるようになるという意味ではありません。)。
各科目の優先順位は、『①民法⇒②行政法(地方自治法を除く)⇒③憲法⇒④地方自治法⇒⑤商法・会社法⇒⑥一般知識』です。
一般知識は、文章理解を確実にマスターすることで、足切にあわないことを目指すのが、一番時間のかからない対策法です。
毎日数問解きましょう。日々の積み重ねが大切です。
記述が出る科目では、説明できる程度の知識をつけることが重要になります。
民法・行政法以外の科目から記述が出る可能性もありますが、まずは、民法・行政法を記述に対応できる程度に学習してください。憲法以下は余力があればやりましょう。
・行政書士過去問マスターDX1業務法令上(東京法経学院出版)
・行政書士過去問マスターDX2業務法令下(東京法経学院出版)
・文章理解 公務員試験地方上級・国家Ⅱ種過去問
・民法 公務員試験地方上級・国家Ⅱ種過去問
・行政法 公務員試験地方上級・国家Ⅱ種過去問
・憲法 公務員試験地方上級・国家Ⅱ種過去問
ここでご紹介させていただいた問題集以外でも、受講生様が学習しやすいものがあれば、そちらを使用していただいて構いません(講義では使用いたしません)。
六法は講義で使用いたしますので必ずご用意下さい。
参考までに3冊紹介させていただきます。
•模範六法
•有斐閣判例六法Professional
•判例六法
自由国民社の『口語民法』は民法の条文を優しい言葉に直して掲載されていますので、初心者の方におススメです。
『社労士の学習室』では、社労士受講生に役立つ情報やサービスをまとめてご紹介させていただいております。
受講生にとって重要な最新情報&更新情報について、ご案内させていただきます。
(ユーキャンHPへ)第43回(平成23年度、2011年)社会保険労務士試験 試験当日の集合時間及び試験開始時間等の変更が発表されました。択一試験は、8月28日の8:40~12:30、選択式試験は13:40~15:00に実施されます。詳しくは、社会保険労務士試験オフィシャルサイトでご確認ください。
第43回(平成23年度、2011年)社会保険労務士試験 受験申込みについて受験の申込みは、社会保険労務士試験オフィシャルサイトから行ってください。
※ PDF資料は、個人の学習以外の用途で印刷・使用することを禁止します。
※ 一括ダウンロードのZIPファイルはダウンロード完了後、ファイルを右クリックして、「ファイルを展開する」を選択することで解凍できます。
※ この資料の印刷物の送付をご希望の場合は、1式2,000円にて承ります(お申込みのページに移動します)。ただし、受講生お1人様につき、1式までのご注文とさせていただきます。
ここでは、社労士受講生からのよくあるご質問に対して、松本先生に作っていただいた回答をご紹介させていただきます。
社労士の勉強が初めての方は、授業のDVDから勉強されることをお勧めします。すでに授業で聴いていただいていて、ある程度勉強が進んだ科目から、少しずつ過去問題集を解いていってください。80%以上になるよう目標を立てて繰り返されるとよいでしょう。
これをやり遂げるまでは、新しい問題集には手を出さず今練習している問題集をやりきるという形がよいと思います。新しい問題集に進むのはこれをやり遂げてからがよろしいかと思われます。
【1】最初の1回目はわからなくてもいいから解いてみてください。問題を読んですぐに解答を見るというような学習方法で結構です。
【2】間違えた問題、正解したがよく理解していない問題を解く。ここは解いて解説を読むだけにはしませんでした。解説のページに自分が間違えたポイントを手書きで直接問題集の解答のページに書き込んで、次の練習のときは、解答のページをいらない紙で隠して同じ問題を理解するまで解きました。(私は2回目の練習時の解説の確認に一番時間をとりました。)
手書きの例がわかりにくいかもしれませんので、具体例もご紹介しておきます。
(例)労働基準法の問題
E 農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
E 誤り。「林業」は適用除外とはされない。また、「農業」「漁業」に従事する労働者についても深夜業の規定は適用が除外されない。
※ 問題集の解説が実際にこうなっているのですが、解説を読むだけでは、なかなか頭に入りません。そこで、私は問題集に次のような書き込みをしています。
(書き込みの内容の例)
農業と漁業 → 時間外・休憩・休日は適用除外だから割増賃金は不要。
「深夜業」の制限は適用するので、「深夜業だけ割増賃金が必要」 林業 → 時間外・休憩・休日・深夜業とも制限が適用するのでいずれの場合も割増賃金の支払いは必要。
以上のような感じで、自分なりに整理しながら、進めていくことが必要です。最初は時間と手間がかかりますが、これをすれば後がすごく楽になります。ある程度時間がかかりますから、来年の試験まで時間があるうちに練習してもらう必要があります。
【3】3回目以降は解答のページをいらない紙で隠して同じ問題を理解するまで解く。正解率が80%以上に達することを目標で繰り返します。過去問題集は、通常1科目25問(健康保険国民年金厚生年金保険は各50問が通常ですが)くらい用意されていますので、そのうちの80%以上の正解率を目指すということです。
最初のうちは色々な問題集に手を付けるのではなく、「この1冊!!」と決めたらそれをまず完全に消化してください。消化ができないままに新しい問題集に取り掛かっても、ますます混乱するだけです。
選択式問題集は、数をこなしてナンボです。条文の穴埋めですから、時間が許す限り、できる限り多くの問題にあたることが必要です。問題集については択一式の勉強と同じく、「この1冊」と決めたら、それをひたすら練習してください。『完全に消化ができ、間違えなくなった』ら、新しい問題集に取り掛かりましょう。
選択式問題は私なりに次の3つに区別しています。
【1】年金の支給要件などの条文の選択式
→ 択一式をやっていたら、制度の考え方が身につくので、丸暗記をしていなくても、考え方から導いて解ける問題です。
【2】目的条文・健康保険の財源・公的年金の財源の条文・国民年金基金・厚生年金基金
→ 暗記が必要なもの(今年の社労士試験でいえば、国民年金の問題)、選択式問題集をこなせば対応できるものです。
【3】問題の文脈から読み取って選択肢を選ぶ問題 → 今年の社労士試験で言えば、労災保険、健康保険のようなパターンの問題。今、新聞やお役所のパンフレットに出ていて話題になるキーワードに親しんでいるかどうかが試されているような問題です。一番厄介なパターンです。
これをクリアするために必要だと思うことを3つあげておきます。
(1)条文でよく使われる言葉にある程度慣れていないといけません。例えば、今年の厚生年金保険の問題で、支給決定のときに出てくる「裁定」、あるいは、労災保険の問題では、業務と疾病との間に「相当因果関係」がなければならない。などです。法律用語を覚えていれば、まったく見たことのない問題であっても、「おそらくこれだな」という予測し解けるケースもあります。法律用語を覚え、問題を解く勘を養うためには、ある程度選択式問題をこなして、パターンに慣れてもらう必要があります。
(2)目新しい制度(改正事項)で受験校の講師がしきりに強調している言葉であるとか、新しく出てきた制度は、少なくとも全体像は把握しておくことが必要です。今年の労災の問題では、身体的な負傷疾病はもちろん、精神的(心理的)負担だとか、メンタルヘルス(心の健康)といった言葉がしきりに言われております。これは労災保険だけではなく、労働安全衛生法でも取り上げられています。このようなものが連想できないとクリアできない問題もあります。
(3)その問題が何の制度についてきいているのか?文脈を良くつかむことが必要です。今年の健康保険の問題は、問題文全体が何のことについて聴いているのかをよく読まないと正解できません。どれができれば文中の空欄に何が入りそうかが、全然見たことのないものでも、答えられる場合があるのです。
その最たる例がこの問題の空欄BとDです。問題は、健康保険組合とその集合体である健康保険組合連合会についての問題です。この問題のテーマは、健康保険の保険者です。空欄Bのところは保険料率の決定は通常は「厚生労働大臣」というものを入れます。次の空欄Dですが、Dの前にこんな文章があります。
「・・・厚生労働大臣の定める範囲内で」以上から、文章の構成からして、Dには厚生労働大臣は当てはまらないと判断できます。もう、ほとんど国語のような問題です。保険料率の決定は、国(厚生労働大臣)か保険者という大まかな流れから正解を導かなければならない場合もあります。
※ 現実には、選択式予想問題集だけでは、【3】の問題の文脈から読み取って選択肢を選ぶ問題のパターンになかなかお目にかかれない場合があります。各種専門学校の実施する模擬試験の選択式問題などを情報源として集められるのも、1つの手段だと思います。毎年、厚生労働白書対策の選択式問題が用意されていますので。 有効だと思います。
問題集をするタイミングとしては、例えば、国民年金法であれば、老齢基礎年金の部分を一通り聴いたら、問題集の老齢基礎年金の問題をして、次の障害基礎年金もまずは障害基礎年金を説明している所のDVDを聴いて、その後、問題集の障害基礎年金の箇所を説いてみる。またそのあとは遺族基礎年金のDVDを聴き、その後で遺族基礎年金の問題を解くといったことを交互にすると良いと思います。
問題集の選び方は人それぞれだと思います。いきなり5肢択一の問題集を買う人もいますし、1問1答形式の○×問題集を使う人もいます。まず最初は、基本事項の整理に、1問1答形式の問題集を使い、ある程度知識が増えてきたら、5肢択一式の問題集を使うと良いと思います。
お勧めの問題集は、日本法令の佐藤としみ先生の問題集がいいと思います。この問題集はに多様な選択肢を並べておいて、どこが違うのかを勉強させてくれる問題集です。個人的には選択肢の配置がいいと思います。
労災で保護される労働者は、正社員、パート、アルバイト、日雇労働者雇用携帯は問われていないので、その労働者の給付基礎日額(平均賃金に相当する額)が最低保障額を下回る可能性は十分にあります。例えば、アルバイト、パートで見習い期間中の労働者の場合は、賃金が低額になりやすいですから、その労働者の給付基礎日額が最低保障額を下回る可能性は十分にあります。
スライド制を適用する際の10%超える変動は、「毎月勤労統計調査」で算出された平均賃金(平均給与額といいます。)で判断するということになります。せっかくですから、次の物と区別できるようにしておいてください。それぞれの場面で用いる統計が違いますので、ご注意ください。
(1)スライド制を適用する際の10%を超える平均給与額の変動
→「毎月勤労統計調査」という統計を使う。
(2)年齢階層別の最低限度額・最高限度額
→ 前年の「賃金構造基本統計調査」という統計を使う。
事業主責任で労働者に負傷、疾病させた場合なので、本来は治療費等の損害賠償は事業主がしなくてはならないものです。しかし、その事故が、大変重い後遺障害(第1級から第7級の障害補償年金)とか死亡事故で其の労働者に扶養家族がいた場合(遺族補償年金)が支給される事故の場合は、事業主が負担すべき損害賠償額は大変巨額なものになるので、今すぐの支払いが不可能です。そこで、事業主が損害賠償額を用意するための時間稼ぎのため、その間、労災保険が損害賠償額を立て替えているという仕組みです。
履行猶予期間は、履行が猶予されているだけである。(事業主の損害賠償責任自体は残される)と言う所についてですが、履行猶予期間中の年金給付又は前払い一時金給付が支給されたときは、
前払一時金の最高限度額 - 法定利率分(年5分)
を限度に事業主の支払い義務が免除されます。大雑把に言うと、事業主は、労災が立て替えてくれた給付を政府に返す必要はないということになります。
なお、法定利率分(年5分)というのは、P207の一番下の所に障害補償年金前払一時金の説明が、②1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を「年5分」の単利で割り引いた額とあり、支払う時期を早めて支給するわけですから、政府にかなりの負担をかけます。したがって若干の金額が減額されるという考え方になります。
前払一時金の最高限度額 - 法定利率分(年5分)の限度(履行猶予期間)
を超えてもなお支払うべき賠償金があるのならば、事業主が損害賠償の責任を負うということになります。したがって、履行猶予期間中支払いを猶予されていても、損害賠償の責任自体は完全に免れているわけではないです。
給付基礎日額が10,000円の労働者が業務災害による全部労働不能時において、5,900円の賃金を受給もらった場合は、賃金5,900円に休業補償給付6,000円の給付も受けられます。5,900円+6,000円=11,900円が手に入るということになります。賃金額5,900円は、この労働者の給付基礎日額10,000円の100分の60未満(6,000円未満)に該当しますので、休業補償給付を受給できる要件を満たしているため、休業補償給付と賃金が結果的に両方とももらえるということになります。
この2つの書類の目的は、いずれも療養開始後1年6ヶ月を経過しても、傷病が治癒していない人(長期療養者)に対して、傷病補償年金(通勤の場合は傷病年金)の支給決定をするかどうかの判断材料として、提出させるものです。
※休業補償給付の請求は、現実には「月単位(1ヵ月ごと)」での請求になります。
【1】 傷病の状態等に関する届書(長期療養者となって初めての届出)
→ その日以後1ヶ月以内
この届出は、傷病の治療を続けていて、初めて療養開始後1年6ヶ月を経過した日(長期療養者となった日)の時点の傷病の状況を報告させる届出です。
【2】 傷病の状態等に関する報告書(長期療養者による2回目以降の届出)
この報告書は、長期療養者となり、その後の傷病の状態の定期報告を毎年1月に報告させるものです。療養開始後1年6ヶ月を経過した日(長期療養者となった日)の時点では非常に重い程度の傷病だったが、時間が経って症状が重くなったり軽くなったりということもあります。それを判断するために必要な報告書になります。
※ 最後に「傷病等級の認定は障害の状態は6か月」というところですが、これは、傷病補償年金(通勤の場合は傷病年金)の支給決定には傷病等級(1級から3級)の状態がある程度続いていないと認められないという目安のことで、ある程度の期間が6ヶ月以上と設定されているのです。療養開始後1年6ヶ月を経過した日前から、ひどい傷病の状態が6ヶ月以上の長期にわたってつづいており、療養開始後1年6ヶ月を経過した日の後もすぐには回復が見込めそうにもないと判断されれば、職権により傷病補償年金(通勤の場合は傷病年金)の支給決定をしようという目安ということになります。
遺族補償年金の父母は、労働者の父母のことであり、妻の父母は含まれません。
所在不明者の年金ですが、支給停止の間は、所在不明者分の年金は支給されません。支給されるのは、支給停止を申請した同順位者又は次順位者の分のみの支給となります。所在不明の間の年金は、支給停止を申請した同順位者又は次順位者がそのまま自分たちの年金を受け取りますので、国庫に返還するということはありません。
はい、そのとおりです。従業員から被保険者でない取締役になることの原因は、離職として取り扱われます。
【1】 自己都合退職の場合
※ 細かくみるとつぎの2つのケースに分かれてきます。
(ア) 正当な理由なく、自己都合退職した場合
→ 1ヶ月以上3ヶ月以内の公共職業安定所長の定める期間(実際は3ヶ月)給付制限にかかり、すぐに基本手当はもらえません。
(イ) 正当な理由があって自己都合退職した場合
→ 給付制限にかからず、基本手当がもらえます。なお、この場合は被保険者期間が通算して6か月以上であれば良いとされています。
※ 正当な理由
・被保険者の身体的条件に基づく退職である場合
・妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
・家庭の事情が急変したことにより退職した場合
・一定の理由により通勤が不可能又は困難となった場合
【2】 懲戒解雇の場合は1ヶ月以上3ヶ月以内の公共職業安定所長の定める期間(実際は3ヶ月)給付制限にかかり基本手当は支給されません。
派遣労働者は、労働契約の相手方があくまで「派遣元」の事業主です。ですから、派遣労働者についての管理責任は、「派遣元」事業主にあるのです。したがって、雇っている派遣労働者を健康保険に入れてあげる義務を持つのは、「派遣元」です。たとえどの派遣先の会社で働いていても、その派遣労働者の面倒は、「派遣元」が見なくてはいけません。他の雇用保険や労災保険の保険関係も、雇い主である「派遣元」との保険関係となります。
被保険者の内縁の妻の祖父は、同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されている者であっても、被扶養者にはなりません。内縁の配偶者の場合はで被扶養者とされる可能性があるのは、父母と子までの範囲であり、祖父母は含まれていません。被扶養者の問題で注意していただきたいのは、同居していなければ被扶養者とされないグループなのか?別居していても被扶養者とされるグループなのか?を区別できるようにしておいてください。3親等の親族については、図解.pdf
を用意いたしましたので、講義の説明と併せて参考になさってください。
次のような分類の仕方を知っておくとよいと思います。
(1)(2)の臨時に使用される者のグループ
→ 使用されている途中から被保険者になる可能性があるグループ。
これらのグループは当初の試用期間中は被保険者になりませんが、例外的に使用されている途中から被保険者になる可能性があります。
(1)臨時に2か月以内の期間を定めて使用される者でその所定の期間を超えた人
→ 超えた日から被保険者になります。
(2)臨時に日々雇用される人で1か月を超えた人
→ 1ヶ月を超えた日から被保険者になります。
(3)(4)のような、当初の試用期間の長さで被保険者になるかどうかが、決まってしまう人のグループ
(3)の季節的業務に従事するものは、所定の期間が4ヶ月以内の予定ならば、後で結果として4ヶ月を超えるにいたったとしても、被保険者になることはありません。(もし、所定の期間が5ヶ月で最初から4ヶ月超の期間になっていれば、最初から被保険者です。)
(4)の臨時的事業に従事するものは、所定の期間が6ヶ月以内の予定ならば、後で結果として6ヶ月を超えるにいたったとしても、被保険者になることはありません。(もし、所定の期間が7ヶ月で最初から6ヶ月超の期間になっていれば、最初から被保険者です。)
※ 以上のように(3)(4)のグループは、当初の期間(所定の期間)の長さで、被保険者になるかならないかが決まってしまうものですので、後の事情の変化によって、途中から被保険者になることはありません。
この規定は資格取得時決定の規定と大きな関係があります。資格取得時決定では、「1月1日から5月31日の間(1年の前半)」に資格を取得した場合は、原則どおりその年の9月に定時決定による標準報酬月額の見直しが行われますが「6月1日から12月31日の間(1年の後半)」に資格を取得した場合は、その年は定時決定はせずに翌年の9月に定時決定が行われます。ご質問にある「6月1日~7月1日の間に…」という文言の意味は、先ほどの資格取得時決定との話とつじつまが会わなければいけませんので、定時決定の手続きをする7月(算定基礎届けを7月10日までに提出するという手続き)の時点で、あえて「6月1から7月1日までの間に資格取得したものはその年は定時決定はしない。」といっているのです。もちろんそれより後の「7月2日から12月31日までの間に資格を取得した者」もその年において定時決定は行いません。これは、資格取得時決定の「6月1日から12月31日の間(1年の後半)」に資格を取得した場合は、その年は定時決定はしない。」という規定によるものです。
育児をするために長い間、休業していたら、長いブランクがありますので、報酬が引き下げられてしまう可能性もあります。例えば、そのような長い休業の後は、多少は育児と仕事の両立を図るため、しばらくは労働時間の短縮の措置をとりながら仕事をしていくということも考えられます。そのような場合は低くなった収入の割りに高い保険料を請求されてしまいます。その負担を取り除くための制度です。
結論から言うと、保険者が健康保険組合ですから、残りの7割は保険者である健康保険組合が支払います。会社、国、市町村は関係ありません。考え方として、残りの7割というものは保険給付ですので、それを支給するのは、「保険者」ということになります。ちなみに、政府管掌健康保険は、保険者が政府(国)ですから、残りの7割は保険者の政府(国)が支払います。
この制度は、療養の給付の給付を受けるときには、たまたま現役並みの標準報酬月額が28万円以上の状態ですが、それまでの所得が少ない状態であれば、保険者に申請を出すことによって、認められたら、100分の30から100分の20に引き下げてもらえる制度です。具体的には前年の所得が520万円(被扶養者がいない者にあっては383万円)に満たない状態であることが必要です。
療養費において、外国の病院で治療を受けた場合、例えば、アメリカだったら、当然使われている通貨はドルであり、日本円は使われていません。貨幣価値も違うので、そのままの費用で扱うことは当然できません。外国為替の制度で1ドル=○円ということを考えなければなりません。変動為替相場ですので、それではいつの時点の金額を療養費の費用として採用すべきか?というルールが必要になります。それは、療養費の「支給決定日」における外国為替換算率を用いることとされています。また、費用そのものは、実費が100%支給されるわけではありません。一部負担金があるので、原則として実費の70%の給付があり、残り30%は被保険者が負担する一部負担金です。食事療養や生活療養がある場合でも、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額をそれぞれ負担してもらわなければなりません。
前期高齢者「納付金」は各医療保険者が、社会保険診療報酬支払基金に支払う金銭の意味です。これを受けて、社会保険診療報酬支払基金は前期高齢者「交付金」として、各医療保険者にこの金銭を交付(与えるということ)します。前期高齢者(65歳以上75歳以上)の医療は引き続きそれまでの各医療保険者が担いますので、たまたま納付金を支払う保険者と交付金を受ける保険者が同じになります。詳しくは図解.pdf
をご覧ください。
都道府県毎に設定されるのは、保険料率です。したがって、保険料には影響します。一部負担金は、原則としてかかった医療費の3割負担です。本年10月より政管健保が全国健康保険協会に変更されることに伴い、保険料率は都道府県毎に設定されるということになります。例えば、各都道府県ごとにみると高齢者が多い県と少ない件では、医療費の事情が異なったり、物価も異なったりします。それを考慮した上での制度になります。
この範囲には、介護保険の保険料率は含まれていません。政府管掌健康保険の場合も同様です。
この問題の解説がいっている意味は、政府管掌健康保険の保険料率は、1000分の66から1000分の91までの範囲内(P592④参照)において定めるようになっていますが、これには介護保険の保険料率は含まれていないという意味になります。これは100分の82という保険料率を定めるときのみの基準となります。介護保険料率の1000分の12.3は別物とお考えください。介護保険料率の方には、上記のような、保険料率を定める範囲というものは、法律の条文上定められておらず、法定の上限も当然定められていないという説明になります。この問題に出ている一般保険料率1000分の82、介護保険料率1000分の12.3というのは、あくまで「政府管掌の健康保険だけの話である」ということに留意してください。健康保険組合の管掌の健康保険の場合は、各組合ごとに規約で保険料率がそれぞれ定められています。
保険料の繰上げ徴収は納期限を無視して保険料を徴収する時期を早める制度なので、猶予期間というものはありません。猶予なしで即徴収となります。ですから督促状も不要です。
被扶養者には保険料負担はありません。
育児休業等期間中に免除されるのは、健康保険料(健康保険分と介護保険分)です。(※注)と厚生年金保険料です。免除される子の対象年齢ですが、3歳未満とされています。なお、第1号被保険者の国民年金保険料ですが、この人たちは自営業者等雇われていない人たちなので、育児休業に係る免除制度はありません。育児休業はあくまで会社員等被用者の人たちが利用する制度であるということが前提です。
(注)介護保険分とありますが、ここでの保険料はあくまで「健康保険の保険料の一部」として、健康保険の保険者(政府又は健康保険組合)が徴収するものであり、ここの取り扱いはあくまで健康保険の保険料です。市町村が直接徴収する介護保険料ではありません。
延滞金の支払い義務が発生するのは、督促状を出して、督促状に指定した期限が過ぎてもなお保険料の納付がなかった場合です。今回のように、督促状を出す寸前に保険料の納付があった場合には、延滞金の支払い義務は発生しません。延滞金は、法定の納期限に遅れた場合の保険料の遅延利息ですから、延滞金の対象になる日数は法定納期限の「翌日」から完納前日までとなります。終わりの完納の前日というのは、おっしゃるとおりですが、始まりが納期限の「翌日」であることに気をつけてください。
徴収金には、延滞金も含まれます。また、「国税滞納処分の例」とは、どのような意味かというと、もし保険料や延滞金を払ってもらえなかったら、国の税金を滞納したときの処分にならって同じように処分できるんですよ。という意味です。例えば、税金を滞納したら、その人の持っている土地や建物を差し押さえ、競売し、金銭に替えてそこから徴収していくということがあります。国民年金の保険料といったものも、同じようなことができるということです。
「相手の過失分のみ保険者(政府又は健康保険組合)がケースごと求償・免責できると理解している」とのことですが、これについてはそのとおりです。ただ、業務外の負傷ですから、健康保険の適用は一応あります。この支給調整の制度は、相手方の過失分である損害賠償額と保険給付との関係で健康保険の保険給付が減額されるかどうか又は行われるかどうかが決まってくるもので、相手の過失分である損害賠償額の請求権(つまり相手が支払うべき治療費や療養中の生活費)と健康保険の保険給付(治療費と療養中の生活費に相当するもの)との過剰な保護(二重補てん)を避けるために行います。例えば、相手方が先に賠償金を支払った場合で、当該相手方の過失分である損害賠償額が保険給付の金額以上のものであれば、必要な費用を全部補っているので、保険給付が行わないという結果にたまたまなることはありますが、健康保険自体が適用しないということではありません。これは相手が支払うべき金額によって保険給付を行わない又は受けた賠償金の価額の限度で保険給付を一部減額するという形でそのケースにしたがって「健康保険法のルールに沿って」支給調整を行うということになります。
過失ゼロのAさんに療養の給付という保険給付をした場合、保険者は、Aさんの療養の給付(Aさんの自己負担分含む)全額をBさんに請求することはできません。保険者が請求(求償といいます。)できるのは、療養の給付(費用の7割=Aさんは70歳未満の設定としています。)までの範囲であり、Aさんの自己負担分(残りの3割)は除きます。現実問題としては、残りの自己負担の3割は、加害者のBさんに請求する形になります。また100%過失のBさんは自身の治療代につき健康保険を利用することは可能です。もちろんBさん自身が健康保険の被保険者又は被扶養者であることが条件ですが・・・。詳しくは図解.pdf
をご覧ください。
任意継続被保険者については、継続して2ヶ月以上被保険者であることとありますが、これは必ずしも同じ会社で継続していなければならないというわけではありません。例えば、親会社A社1年間にいた従業員が出向(移籍出向)で子会社Bの従業員に移り1ヶ月経過で退職したとします。このように、1日の空白もなく引き続き健康保険の被保険者資格が存続した場合はどうなるか?というと、これも継続して2ヶ月以上被保険者であることが認められます。ただ、1日の空白もない場合に限るという点だけ気をつけてください。
公務員など、共済組合から給付を受ける場合は、健康保険の任意継続被保険者の制度は利用できません。これは元々健康保険の制度を利用できなかったわけですから、このような取り扱いになります。共済組合に加入している人にも健康保険の任意継続被保険者に相当する制度が用意されていますので、その制度を利用することになります。ただ、共済の場合は国家公務員共済組合とか、地方公務員共済組合とかそれぞれの共済組合により制度の仕組みが独自に作られていますので、一概に言えないところがあります。
傷病手当金又は出産手当金の継続給付のところなどに出てくるものなのですが、例えば、傷病手当金を被保険者であるときから受け続けていて、退職後(資格喪失後)も傷病手当金を受け続けられるには、どういった条件が必要ですか?というときに出てきます。要件としては、わかりやすくいうと、退職日までの在職期間中に健康保険の被保険者であった期間が引きつづき1年以上あることが必要なのです。これが被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに引き続き1年以上という要件です。今回のご質問の任意継続被保険者の資格を喪失したものにあっては、「その資格を取得した日」というのは、その資格(任意継続被保険者の資格)を取得した日というのは、在職中の健康保険の被保険者資格を喪失した日とイコールなのです。(詳しくは図解.pdf
でご確認ください。)このカッコ内の規定は、退職後傷病手当金の継続給付を受けると同時に引き続き任意継続被保険者として、健康保険に入っている場合、例えば、保険料の納付を怠ると任意眷属被保険者の資格は喪失します。そのときにそれまで受け続けていた傷病手当金は、もう受けられないのか?という問題が起こります。このときに任意継続被保険者の資格取得日の前日(つまり前の会社の退職日)までの「在職中の」健康保険の被保険者期間が引き続き1年以上なら、任愛継続被保険者資格喪失後もなお、傷病手当金の継続給付が受けられますよ。という意味になります。
ご質問のケースでは、傷病手当金の「当初の支給開始日」から1年6ヶ月経過していますので、残念ながら傷病手当金は受給できなくなります。この1年6ヶ月というのは、あくまで暦日数でみるので、途中で会社から給与が支払われて傷病手当金が支給停止されていても、1年6ヶ月という期間の長さは変わらないのです。したがって、支給停止されていた日数分受給できる期間の限度が延長されることもありません。なお、試験対策上注意する点としてこの1年6ヶ月という期間は、療養開始日からの起算ではなく、「傷病手当金の支給開始日」から起算するという点をご注意ください。この点を試験問題はよく引っ掛けてきます。
はい、そのとおりです。70歳未満である場合は、今回の例では、肺炎の30,000円(21,000円以上)だけが世帯合算の対象です。例えば、一般の所得世帯だと、高額療養費算定基準額の80,100円+(医療費-267,000円)×1%に届かないので、 当該月の高額療養費は支給されない結果となります。この場合が、もしも、両方の一部負担金とも、21,000円以上であれば、同一人物で肺炎と虫歯という別々の疾病という場合でも世帯合算できます。
ここはかなりの応用のところになり、難度が高いところです。解説をしますと、原則として高額療養費は、一部負担額のうち、高額療養費算定基準額を超える金額の部分はすべて現金給付になる制度なのですが、例外として「入院」をした場合の高額療養費は、高額療養費としての金額の一部が、「現金給付」になる場合があります。「入院」というものが絡めば、70歳未満でも70歳以上でも考え方は一緒です。例えば、70歳未満・低所得者の被保険者Aさん(以下「Aさん」といいます)が、1ヶ月での一部負担額が、Ⅹ病院外来分40,000円、Y病院「入院分」50,000円かかるとします。本来Aさんは一部負担額合計90,000円を支払わなければならないのですが、低所得者の算定基準額35,400円(P567参照)を超える金額、が高額療養費として支給されるはずです。その金額は、90,000円-「35,400円」=54,600円が高額療養費として支給される金額になります。(※70歳未満での世帯合算はそれぞれの一部負担が21,000円以上の場合に限られる。この例はその条件を満たしています。)
しかしながら、「入院」が絡むと、この54,600円の一部は、「現物給付」として支給される仕組みになっているのです。具体的には、高額療養費54,600円のうち、算定基準額35,400円からこの例の入院一部負担額50,000円までの部分(50,000円-35,400円=14,600円)は現物給付、残りの54,600円-14,600円=40,000円が現金給付として支給されます。 入院にかかる一部負担額までの部分を現物給付としている理由は、現金給付だと社会保険事務所や健康保険組合の事務所に出向いて手続きをし、後で現金の払い戻しを受けるということになります。それが、入院をしている状態だと、病気や怪我の症状が重い場合には、その手続きに行くことすらできないような場合も考えられるため、病院における現物給付の方式で支給するという形をとっています。なお、イメージするのが難しい所なので、図解.pdf
を用意させていただきました。
70歳以上の高額療養費は外来のみでの高額療養費から優先して算出し、それでもなお、高額療養費による保護が必要ならば、さらに支給するという仕組みになっています。例えば、被保険者Aさん70歳以上と被扶養者Bさん70歳以上の「一般所得世帯」で
被保険者Aさん ・・・ 外来 一部負担額 50,000円
被扶養者Bさん ・・・ 入院 一部負担額 90,000円の場合で説明します。
【1】 まず外来分の高額療養費を出します。
被保険者Aさん 50,000円 - 24,600円(一般の算定基準額) = 25,400円 ・・・ 外来分の高額療養費【1】
【2】 次に入院分の高額療養費を出します。
被扶養者Bさん 90,000円 - 62,100円(一般の算定基準額) = 27,900円 ・・・ 入院分の高額療養費【2】
(現物給付=一部負担の90,000円までの範囲)
【3】 これまでの一部負担額の合計を出して、なお高額療養費が必要であれば、さらに高額療養費が支給される。この世帯にとっては、今まで出てきた算定基準額の24,600円+62,100円 = 86,700円がまだ一部負担額として残ります。これではまだ負担が多いですね?更に次の額を高額療養費を支給します。
86,700円 - 62,100円(一般の算定基準額) = 24,600円 ・・・ 世帯合算分の高額療養費【3】
この62,100円という算定基準額は、【2】の入院のときと【3】の世帯合算のときの両方に用いる数字です。
高額療養費の額 = 【1】 + 【2】 + 【3】
= 25,400円 + 27,900円 + 24,600円 = 77,900円となります。
業務災害により労災の休業補償給付をうけている間に「別の傷病」により傷病手当金の支給要件を満たしている場合は両方とも受給できそうですが、原則は労災の給付を優先します。しかし、例外として、休業補償給付(給付基礎日額の60/100)よりも傷病手当金(標準報酬日額の2/3)の方が大きい場合は、その差額を「傷病手当金」として労災の休業補償給付とあわせて支給します。労災の給付率が「60/100」健康保険の給付率が「2/3」なので、健康保険の傷病手当金の方が高額になってしまうことがあります。受給する人にとってもこの差額があるならこれも受給できるほうが得ですからね。
この問題のポイントは、問題文の冒頭の「適用事業所に使用される常勤職員」というところです。ということは、この人は働いていらっしゃるということですよね?働いている間の収入源は、「報酬」ですから、原則として、報酬が事業主から支給されているときは、傷病手当金は支給停止されます。もし、その時の報酬が傷病手当金の日額(標準報酬日額の3分の2)より少ない場合は、傷病手当金と「報酬」の差額が諸病手当金として支給される。ということになります。この問題では、「老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額」のことが書いてありますが、結論から言うとこの部分が誤りとなるのです。では、「老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額」と傷病手当金の規定はどういった場合に用いられるのでしょうか? 「老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額」と傷病手当金の規定は、「資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受給している人」のときに、用いられるのです。つまり、この規定は、適用事業所を退職して収入の手段が「老後の年金」となっている人のための規定なのです。したがって、この問題の設定のように、今まさに健康保険の適用事業所に使用されて働いている状態の人にこの規定を用いるということはおかしいということになるのです。
意味としては、「被保険者」「組合員」「加入者」どれも同じ意味です。たまたま、厚生年金保険では「被保険者」国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会なら「組合員」、日本私立学校振興・共済事業団なら「加入員」と使い分けられているからです。
任意加入被保険者の制度は、日本国の国民年金の制度ですから、住所は海外ですが、あくまで日本の国民年金制度に加入するということになり、海外の国での加入ではありません。 この間任意加入被保険者として、国民年金の保険料を納付した期間は、被保険者期間として有効ですし、老齢基礎年金の年金額の算定でも、保険料納付済期間としてカウントされます。
任意加入被保険者の資格喪失事由の「被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給資格がなくなったとき」の具体例ですが、現在の規定では、死亡した場合だけです。死亡の場合は、確かに死亡の日の翌日に喪失するというルールです。ここの条文の解釈はややこしい話ですが、「死亡の日の翌日=被用者年金各法に基づく老齢給付等の受給資格がなくなった日」ということなのです。その人は死亡日当日までは年金の受給権を持っていて、その翌日には喪失してしまうということです。同時に当該老齢給付等が受けられなく日(当日)でもあります。
ちなみにもう廃止されてしまいましたが、国会議員互助会年金という制度では、死亡のほか、3年を超える懲役又は禁錮刑に処せられたときに、老齢給付の受給権が消滅するという制度も存在していました。これは、あくまで参考ですので、あまり気になさらないでください。
日本国籍を有するものなどであって日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(海外在住者)が日本国内に住所を有するに至った場合、次のパターンが考えられます。
【1】海外から、日本に帰国した人が20歳以上60歳未満で、しばらくは無職である場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第1号被保険者となります。
【2】海外から、日本に帰国した人が国内で就職し、会社員となった場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第2号被保険者となります。
【3】海外から、日本に帰国した人が20歳以上60歳以上で、国内で会社員と結婚し、専業主婦となった場合
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、強制加入の第3号被保険者となります。
【4】海外から、日本に帰国した人が60歳以上65歳未満で、今後は就職するつもりはない。
→ 海外での任意加入被保険者の資格を喪失し、
「この人が任意加入を希望し、その申出をすれば」、任意加入被保険者の資格を取得する。
海外での任意加入被保険者の資格が喪失する理由は、1つ目は①から③のように、強制加入の被保険者に切り替わるためということがあります。2つ目のどうして同じ任意加入被保険者なのに、海外から国内に移るだけで、資格が喪失するのかという点についてですが、上の例の④を見てください。「この人が任意加入を希望し、その申出をすれば」、任意加入被保険者の資格を取得する。とあります。任意加入被保険者になるかどうかは、あくまで本人の意思であり、海外で任意加入していたからといっても、国内でも続けて任意加入被保険者でいようとは思わないかもしれません。そこで、国内に帰ってきたときに任意加入を続ける意思があるかどうか、再度その意思を確認する意味での申出なのです。
「種別の変更」というものは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいわゆる強制被保険者の間でしか行われません。ここが最大のポイントです。意味としては強制被保険者の種類が変わることを意味するものです。具体例を挙げておきます。
(例)あるサラリーマン(第2号被保険者)と結婚していた妻(第3号被保険者)が離婚し、就職活動を始めた。
→ このとき、元妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更される。
→ 第1号被保険者の種別変更届を市町村長に提出。
(例)就職活動をしていた者(第1号被保険者)が、就職し会社員(厚生年金保険の被保険者であり、かつ、第2号被保険者)になった。
→ このとき、元妻は第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更される。
→ このとき、その者を雇い入れた事業主が厚生年金保険の被保険者資格取得届を社会保険事務所長等に提出。
(第2号被保険者となった場合だけは、国民年金法上の届出(種別変更)はいらないことに注意してください。
上記の例だと厚生年金保険の届出だけで足りるということです。
国民年金法上の届出は「第1号被保険者または第3号被保険者になったとき」に必要となります。補足しておきます。)
これに対して、「資格の喪失(取得)」の具体例を示します。
(例)日本国内に住所を有していた日本人(第1号被保険者)が、海外留学のため海外に住所を移転した。
海外に出た後でも、将来のため国民年金に任意加入の申出をした。
→ 第1号被保険者 → 資格喪失(日本国内に住所を有していないため)→ 任意加入被保険者の資格取得
(例)上の例の逆もあります。
海外に住所を有していた日本人(任意加入被保険者)が、日本に帰国し日本国内に住所を移転した。なお、この者は無職である。
→ 任意加入被保険者 → 資格喪失(日本国内に住所を有することになったため)→ 第1号被保険者の資格取得
※ 海外在住の任意加入被保険者については、日本国籍を有していることが要件となっていますので、この点をご注意ください。
なお、これ以外の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいわゆる強制被保険者と国内にいる任意加入被保険者には日本国籍の要件は問われていません。(つまり海外在住の任意加入被保険者以外は、日本人も外国人も関係なく要件に該当すれば被保険者です。)
国民年金や厚生年金保険のスライドの調整期間は、開始年度の方は、平成17年度からとはっきりしているのですが、終了年度は決まっておりません。
今の状況が改善される兆しが見えない状況ですと、当分は調整期間だということになります。参考までに、根拠条文の国民年金法第16条の2第3項を掲載しておきます。「政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。」
特に短期滞在の外国人の方にいえるのですが、長い間日本にいるつもりがないにもかかわらず、ほとんどの方が国民年金の強制被保険者になってしまうので、その間は保険料の納付が必要になります。しかし、保険料がそのまま掛け捨てになってしまうのは納得がいきませんね。そこで、外国人の方だけなのですが、一定の要件を満たせば、一時金としてこれまで納付している保険料を給付として支給してくれる制度があります。脱退一時金という一時金の制度があります。これを受給するためには、ある程度保険料納付済等(6月以上)の期間がなければいけません。脱退一時金は、残念ながら日本人は受給できませんのでご注意ください。そもそも日本人ならば、日本を離れることもあまりないですし、万が一海外で生活することになっても、日本人ならば、国民年金への任意加入という道があります。そういった理由で、脱退一時金は、外国人のみが対象ということになります。
「00歳に達したとき」という表現は、誕生日の前日のことを指していると理解してください。どの法律も同じ解釈です。
年金受給者が月の初日に死亡した場合においても、該当月の年金は満額(1か月分)の支給になります。日割り計算ではありません。
「老齢」と「退職」には意味の違いはありません。ただ、被用者年金各法の年金のうち、厚生年金保険は、「老齢」厚生年金という名称であり、共済年金は、「退職」共済年金という異なった名称をそれぞれ使用しているためです。
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最初は、速聴は難しく感じますが、慣れると段々速く聴けるようになりますので、すぐに諦めずにがんばってみてください。
もちろん、難しい話の時は、再生速度を落としてじっくり聴いてください。
速聴することで、講義を聴く時間が大幅に短縮できますので、余った時間は、問題演習などに有効利用していただけます!
ところで、『速聴』をすると、記憶力が上がるとか、頭の回転が速くなるとか色々な噂を耳にしますが、我々の実感としてはまったくそのような効果は認められません。
ただ単に、講義を効率よく聴けるというだけです。
それでは、パソコンでDVDを早聴きできるフリーソフトをご紹介させていただきます。
(この記事は2011年5月14日現在のものです)
SMPlayerの紹介ページ(外部リンク)
http://www.gigafree.net/media/codecplay/smplayer.html
インストールが終わったら、さっそく講座DVDを再生しましょう!
インストールして、DVDを再生すると、下のようなウィンドウが表示されます。

キーボードの『 { 』ボタンを押すと再生速度が速くなり、『 } 』ボタンを押すと再生速度が遅くなります。
何度も押せばすごく速くなります(3倍速再生も可能です)。
※免責等:ソフトのインストールや動作等についてのご質問にはお答えできません。『SMPlayer』は、レンチャーの作ったものではありませんので、利用は、個々人の責任において行ってください。また『リンク先のサイト』の利用も、個々人の責任において行ってください。レンチャーでは何ら責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承下さい。
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