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労務に役立つ小話

ここでは、労務や社会保険について知っていると役立つお話を紹介します。

みなさまにとって、参考になる話がありましたら幸いです。

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1.労働者を雇い入れる時の注意点

事業主の皆様にはあまり浸透していないように感じておりますが、労働者の雇い入れの際には、「労働時間、賃金などの労働条件を明示しなければならない。」というルールがあるのをご存知でしょうか?これをあらかじめしておかないと、賃金や労働時間などをめぐって労働者とトラブルになるきっかけになります。例えば、賃金が時給なのか?月給なのか?とか、残業したら賃金の割増はどうなるのか?休日労働したら賃金はどうなるのか?労働者に明示しないといけない労働条件があります。では、明示する労働条件とは具体的にどんなものなのでしょうか?それをご紹介いたします。

その中には、必ず書面で明示しないといけない労働条件とそうでないものがあります。

事業所の人事担当者や社労士を目指される方は必見です。

このような労働問題に興味のある方は社労士講座で勉強してみませんか?

社労士講座については講座案内のページで詳しい内容をご覧いただけます。

【絶対的明示事項】 必ず明示する労働条件(原則書面で明示)

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

(4) 賃金(退職手当及び臨時の賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給(昇給は口頭の明示でも可能)に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

【相対的明示事項】 定めがあれば、明示することが必要。

(6) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並 びに退職手当の支払の時期に関する事項

(7) 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

(8) 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

(9) 安全及び衛生に関する事項

(10) 職業訓練に関する事項

(11) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

(12) 表彰及び制裁に関する事項

(13) 休職に関する事項

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2.労働者を雇い入れる時に加入しなければならない保険

(健康保険・厚生年金保険)

労働者のために加入しなければならない保険には、主なものに労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つがあげられます。

※ 法人事業所(会社設立の場合)なのか個人事業所なのかで取り扱いが異なってきます。

  まずは健康保険・厚生年金保険に関して説明します。

法人事業所 1人でも常時使用する人がいれば強制加入です。

個人事業所 (健康保険・厚生年金保険の強制加入業種)

       常時使用する人が5人以上なら強制加入です。

       常時使用する人が5人未満なら任意加入です

      (健康保険・厚生年金保険の任意加入業種)

       常時使用する人が5人以上なら強制加入です。

       常時使用する人が5人未満なら任意加入です。

【健康保険・厚生年金保険の任意加入業種】

1.農林、水産、畜産業

2.サービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業など)

3.法務業(弁護士等の事務所)

4.宗教業(神社、寺院、教会など)

事業所の人事担当者や社労士を目指される方は必見です。

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3.労働者を雇い入れる時に加入しなければならない保険

(労災保険・雇用保険)

労働者のために加入しなければならない保険には、主なものに労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つがあげられます。

次に労災保険と雇用保険について説明します。

(1)労災保険

労災保険 … 原則として、労働者を1人でも使用する事業所は、労災保険は強制加入です。

※ 会社設立のような法人事業所は、1人でも労働者を雇い入れる場合は、労災保険は

  強制加入になります。

【例外】

(1) 労災保険の加入が強制されていないもの

  → 農林水産業の一部の個人事業所(任意加入)

〈労災保険の任意加入事業〉

● 農業

※ 農業 + 個人経営 + 常時5人未満 → 原則として任意加入

(例外)次のいずれかに該当するときは、強制加入になる。

 ア 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業

 イ 農業関係の特別加入をしている事業主が行う事業

● 水産業 … 次のいずれかに該当すれば、任意加入

※ 水産業 + 個人経営 + 常時5人未満 + 総トン数5トン未満の漁船

※ 水産業 + 個人経営 + 常時5人未満 + 河川、湖沼又は特定の水面において

                        主として操業するもの

● 林業 … 次の3つの条件を満たせば任意加入

   ※ 個人経営の林業

     常時使用する労働者が1人もいないこと

     年間の使用延労働者数が300人未満であること

(2)雇用保険

雇用保険 … 原則として、労働者を1人でも使用する事業所は、

       雇用保険に加入しなければなりません。

       (会社設立のように法人設立で、1人でも労働者を雇い入れる場合は、

       雇用保険に加入しなければなりません。)

【例外】

(1) 雇用保険に入っても入らなくてもどちらでもいい職場 → 農林水産業の一部の個人事業所(暫定任意適用事業所)

〈雇用保険の暫定任意適用事業〉

※ 以下の3つの条件を満たす事業所は、雇用保険に加入するかどうかは任意です。

・個人経営であること。

・農林水産の事業であること。

・常時雇用する労働者が5人未満であること。

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詳しくはこちら(社労士講座のページとリンクを貼る。)

個人事業所 (健康保険・厚生年金保険の強制加入業種)

       常時使用する人が5人以上なら強制加入です。

       常時使用する人が5人未満なら任意加入です

      (健康保険・厚生年金保険の任意加入業種)

       常時使用する人が5人以上なら強制加入です。

       常時使用する人が5人未満なら任意加入です。

【健康保険・厚生年金保険の任意加入業種】

1.農林、水産、畜産業

2.サービス業(旅館、料理店、飲食店、理容業など)

3.法務業(弁護士等の事務所)

4.宗教業(神社、寺院、教会など)

事業所の人事担当者や社労士を目指される方は必見です。

このような労働問題に興味のある方は社労士講座で勉強してみませんか?

社労士講座については講座案内のページで詳しい内容をご覧いただけます。

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4.健康保険・厚生年金保険に加入させてあげないといけない従業員

パート・アルバイト・派遣労働者などで健康保険や厚生年金保険に加入していない従業員が良くいらっしゃることがありますが、加入義務が生じる基準はどうなっているのでしょうか?今回は従業員の健康保険や厚生年金保険に加入させるべきかどうかの基準について説明します。

次のような従業員は、健康保険や厚生年金保険に加入させてあげなければなりません。

(1)正社員である従業員

(2)パート・アルバイト・派遣の従業員でも1日当りの労働時間が正社員の概ね3/4以上であり、かつ、1ヶ月当りの労働日数が正社員の概ね3/4以上の従業員

パート・アルバイト・派遣労働者などは所定労働時間などが短く設定されると、健康保険・厚生年金保険の被保険者になれない場合がある。

1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未適用

※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者」は、一番上の適用の条件に該当していても、

 契約更新がない限り、健康保険・厚生年金保険の適用除外者となります。

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5.労災保険・雇用保険に加入させてあげないといけない従業員

(1) 労災保険について

労災保険と雇用保険は労働者を次のようなことから労働者を守る為に加入してあげないといけないものです。

労災保険は、仕事中の事故(業務災害)や通勤途中での事故(通勤災害)での、負傷、疾病、障害、死亡に関して病気やケガの治療費、治療中の生活費の支給、労働者が事故で亡くなられた後の遺族に対する生活費の支給などを主に行っています。

※ 労災保険で保護される労働者はどんな人?

  労働者であれば、どんな人でも、業務災害又は通勤災害に該当すれば労働者災害補償保険

  の制度を利用できます。

  パート、アルバイト、日雇労働者、更には不法就労している外国人労働者でも保護されます。

(2) 雇用保険について

 雇用保険とは?

※ 雇用保険の場合

 ・ 正社員は被保険者となります。

 ・ パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等

※ 次の2つの条件を満たす場合は被保険者となります。

 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 2.31日以上雇用される見込みがあること。

            ↓

 パート・アルバイト・派遣労働者などは所定労働時間などが短く設定されると、

 雇用保険の被保険者になれない場合がある。

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